賃貸物件退出時・敷金精算時のぼったくり清掃費(クリーング費用)にご注意

Kazuma Muroi

Shalom Homesの代表取締役。NPO法人横浜市まちづくりセンターの理事。執筆テーマは古武術・子育て・民俗学・宗教学。

賃貸物件にお住いの方が、退出時にクリーニング費用を負担するのが日本の習わしです。そんな中で横行するのが、一般の方が馴染みの無い「清掃費」を水増しして請求するぼったくりです。私はたまたま不動産に触れる機会があったため、過剰請求をはねかえすことが出来ましたが、親戚にも同様の被害が頻発していたため、取り返しに紛争した経緯があります(¥68000→¥30000、¥98000→¥35000などなど)。

前置きはこれぐらいにして、以下、ぼったくりに遭わないための簡単なマメ知識をご紹介します。


①ワンルーム賃貸(22㎡前後)の清掃費相場は¥25000~¥30000

面積が倍になったからと言って、単純に値段も倍にはなりません。要は実際に何人の清掃員が動いてくれたかが焦点となります。つまり、ワンルームでもカビだらけで汚れ落としに時間がかかったり、クロスの貼り替えなどが発生したらこの限りではありません。

真面目な不動産業者は契約時に質問すれば、専有面積㎡数あたりの清掃費負担額をあらかじめ教えてくれます。


②清掃費以外の費用に注意

よく目にしたのは「畳の表替え費」「鍵交換費」「エアコン内部清掃費」「トイレ清掃費」etc...

畳と鍵については、賃借人が負担して当然と思われている方が多いですが、そんなことはありません。畳の表替えはする必要があるかどうか、また契約書に謳っているかどうかを確認しましょう(実際ここで¥20000以上取り返しました)。

また、鍵交換も契約書に記載がなかったり、合鍵作製が非常に困難なものの場合は、もらうだけもらって不動産管理会社が着服というケースがあります。

そして、各所清掃費を基本清掃費と別途で請求するケースですが、同日に同じ作業員が清掃できることなので、これは単純な割増請求です。


③借りる際に契約書を熟読すること

日本人は契約書を流し読み(むしろ読まない)する方が非常に多いです。交渉の証拠が契約書であって、相手が都合のいいことを書いている場合に読まずにサインするなど論外です。良い事例に、格安スマホが大手キャリア三社と同等のサービスが受けられなくて問題になったことがありましたが、常識的に考えて有り得ませんし、契約書を読まなかった被害者の非は大きいです。

「そんなひどいことをするはずがない」という甘い幻想は、今日から捨てましょう。


④どんなに急かされてもお金を渡さないこと

一度渡したお金を取り返すことは非常に困難です。「今日中に振り込んでください。明日までに振り込んでください」後ろめたいことを抱える人間の常套手段がこの台詞です。当然ながら高額な買い物をする時に「今月中に決めていただけたら5%特別割引」など見かけると思いますが、それは相手への締め切りを迫っているだけなので、そんな言葉につられて判断を誤らないでください。

詐欺師が用いる手段に ①怖がらせて冷静な判断を失くす、②極端に短い期限を設けて即断を煽る、③20歳になったばかりの法的知識のない成年を狙う、④相談できる人間が少なそうで自己主張ができない人を狙う、この辺りが定石でしょうか。

おかしいと思ったら、相手が示した期限に縛られず周りに相談しましょう。


⑤敷金限度ギリギリに過剰請求するのが常套手段

敷金¥70000を渡していたとして、ワンルーム賃貸ならせいぜい清掃費合計で¥30000程度です。ところが、あれやこれやと過剰請求を載せてきて、¥68000くらいで収めてきます。「敷金内で収まるので(これ以上の)お金のご負担はありませんよ」と笑顔でふっかけてくる営業の腹黒さを知っておいてください。

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